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告示・達示

【告示5987号】 2023.03.29

宗令改正の件 

告示第5987号

浄土宗宗綱第45条第1項第3号に基づく宗令を、次のとおり全部改正する。

  

浄土宗開教振興協会に関する宗令(宗令第41号)

(名称)

第一条 この協会は、浄土宗開教振興協会(以下「本協会」という。)という。

(事務所の所在地)

第二条 本協会は、東京都港区芝公園四-七-四に事務所を置く。

(目的)

第三条 本協会は、海外開教に関する規程(宗規第十七号)(以下、「宗規第十七号」という。)及び国内開教規程(宗規第八十八号)(以下「宗規第八十八号」という。)による浄土宗の開教事業の振興に資することを目的とする。

(事業)

第四条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

一 宗規第十七号第二条で定める開教区及び開教地指定に関する宗令(宗令第百一号)(以下「宗令第百一号」という。)第二条で定める開教地への支援

二 宗規第八十八号第四条及び第五条で定める開教地域及び開教使への支援

三 開教使及び国内開教使等養成のための支援

四 開教普及のための事業

五 事業遂行に必要な調査研究

六 その他必要な事業

(会員)

第五条 本協会は、本協会の目的に賛同して会員の登録を終えた者をもって組織する。

2 本協会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(役員)

第六条 本協会に次の役員を置く。

一 会長 一人

二 理事長 一人

三 副理事長 一人

四 理事 十二人以上十五人以内

五 監事 二人

(役員の任務及び選出方法)

第七条 会長は、宗務総長がこれにあたり、本協会を代表し、会務を総理する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選による者を会長が委嘱する。

3 理事長は、本協会の運営を統理する。

4 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 理事は、会員中から次の各号に掲げる者を会長が委嘱する。

一 各地区教区長の互選による者 八人

二 会長指名による者 三人以上四人以内 

三 宗議会議員のうちから会長が指名する者 一人以上三人以内

6 監事は、会員中から理事会の同意を得た者を会長が委嘱する。

7 監事は、会務及び経理を監査する。

(理事会)

第八条 本協会に理事会を置く。

2 理事会は、本協会運営全般についての決定権を有する。

3 理事会は、会長が招集する。

4 理事会は、第六条第一号から第五号の役員で構成する。

5 理事会の議長は、理事長があたり、その運営を掌理する。

6 理事会の議事は、構成員の過半数をもって決する。ただし、当該議事につき委任状をもって予め意思を表示した者は、出席者とみなす。

7 理事会は、毎年度二回開催する。ただし、会長は特段の事情があると認められるときは、臨時に開催することができる。

8 理事会は、必要に応じ参考人を招致し、意見を聴取することができる。

(企画委員会)

第九条 本協会は、企画委員会を設置する。

2 企画委員会は、第四条に規定する事業を推進するための企画を立案し、理事長に報告する。

3 委員は、次に掲げる者を理事長が委嘱する。

一 理事より一人以上若干名

二 会員より四人以上六人以内

4 委員の任期は委嘱した理事長の任期による。

5 委員会に委員長及び副委員長それぞれ一人を置き、委員長は理事より選任、副委員長は委員の互選によって定め、会務を掌理する。

(役員の任期)

第十条 役員の任期は四年とし、任命の日から起算する。ただし、補欠又は増員によるときは、前任者又は現任者の残任期間とする。

2 第七条第五項第一号及び第三号により委嘱された者の任期は、その在職中とする。(事務所管)

第十一条 この宗令に関する事務は、社会部所管とする。

(資産)

第十二条 本協会の資金は、基本資金及び運用資金とする。

2 基本資金は、運用資金の一部で理事会の議決を経たものをもって充てる。

3 運用資金は、浄土宗交付金、会員の年会費、基本資金より生ずる果実、その他の収入をもって充てる。

4 基本資金は、消費し、又は担保に供してはならない。ただし、この協会の事業遂行上やむを得ない理由があった場合、理事会の議決を経てその一部に限り貸付することができる。

(会計年度)

第十三条 本協会の会計年度は、浄土宗の会計年度に準ずる。

(事業計画及び予算)

第十四条 本協会は、会計年度毎に事業計画及び予算を作成して理事会の議決を経なければならない。

(決算)

第十五条 本協会の決算は、毎会計年度終了後三カ月以内に作成し会計監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

(交付金の申請)

第十六条 本協会は、毎年度予算編成以前に当該年度の事業計画を具して、宗務総長に対し交付金の申請をすることができる。

(報告の義務)

第十七条 本協会は、予算及び決算の決定後は、これを宗務総長に報告しなければならない。

(宗務総長の指示)

第十八条 宗務総長は、本協会運営に対して必要な指示を出すことができる。

(助成金の申請)

第十九条 本協会から助成金を受けようとする次の各号に掲げる者は、予算編成三カ月前までに申請書を提出しなければならない。

一 宗規第十七号第二条で定める開教区及び宗令第百一号第二条で定める開教地

二 宗規第八十八号第四条及び第五条で定める開教地域及び開教使

2 前項による助成金の使途は、事業費、開教使等養成のための費用とする。

(助成額の決定)

第二十条 助成額は、所定の手続きを経た申請書を精査し、その重要度に応じて予算の範囲内で理事会が決定する。

(賦課徴収)

第二十一条 本協会は、第五条に定める会員の会費納入の取りまとめを行う教区へ、毎年度予算で定める報奨金を交付することができる。ただし、過年度において会費未納がある場合は除く。

2 前項による報奨金は、会費に対して交付する。

(補則)

第二十二条 本協会の業務の運営については、別に細則を定めることができる。

2 細則は、理事会の承認を経てこれを施行する。

附則の次に次の附則を加える。

附則(令和五年三月二十九日達示第一四七一号)

1 この宗令は、令和五年四月一日から施行する。

2 この宗令施行の際、従前の規定により名誉会員又は賛助会員となっている者は、第五条による会員とは別とみなし従前通り取り扱う。ただし、同条第二項に定める年会費を納めることができる。

3 この宗令施行の際、従前の規定により副会長又は常務理事に就任している者は、その任期にかかわらず、この宗令施行の日の前日(令和五年三月三十一日)にその任期を満了する。

4 この宗令施行の際、従前の規定により理事長、副理事長、理事又は監事に就任している者は、この宗令による理事長、副理事長、理事又は監事とみなす。

令和5年年3月29日

浄土宗宗務総長 川 中 光 敎
以上