告示・達示
【告示5976号】
2023.03.02
復興支援施策実施の件
告示第5976号
災害規程(宗規第142号)第40条の手続きを経たので、同規程第41条に基づき、復興支援施策を次のとおり告示する。
1.対象災害
能登半島を震源とする地震(令和4年6月19日)
令和4年台風第14号
2.復興支援施策
(1)復興資金等の貸付
①目的
寺院の復興経費、維持管理その他の費用に充てるために、復興資金の貸付を行う。
②対象寺院
石川教区(1カ寺)・大分教区(1カ寺)
③適用期間
令和4年度からの2会計年度(申請可能期間)
④申請
貸付を希望する対象被災寺院は教区長もしくは組長の意見書を添えて、所定の申請を行う。再貸付においても申請するものとする。
⑤査定
貸付の是非及び貸付金額は、災害審査会において査定する。
⑥貸付金額
復興貸付金は3,000万円までとするが、特別な事由がある場合は、特例復興貸付金として別途5,000万円まで貸付けることとする。
⑦貸付期間
資金の貸付は最大3年の据置期間を設けることができる。償還期間は、据置期間満了の日の翌日から起算して10年以内とする。
⑧貸付利息
復興貸付金に対する元本及び償還の残金には、いずれも利息は発生しないものとする。特例復興貸付金については、据置期間経過後に利息を徴し、その金利は、総務審議会の答申基づき宗務総長が定める。
令和5年3月2日
浄土宗宗務総長 川 中 光 敎
以上