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お知らせ

総務部 2017.03.29

法服被着についてのお願い

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浄土門主の允許を得て、特に緋衣または紫衣の被着許可を受けられた教師以外の者は、僧侶分限規程(宗規第34号)第44条第3項により、正僧正および僧正は紫色、大僧都および僧都は松襲色、少僧都および律師は萌黄色と規定されております。
よって、相当僧階に基づく法服を被着されますよう厳守願います。
浄 土 宗
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教師は、僧階によりそれぞれ被着できる法服の色が定められております。
(称号) 大僧正・・・緋 色
(僧階)正僧正・・・紫 色 ※①
僧 正・・・紫 色
大僧都・・・松襲色 ※②
僧 都・・・松襲色
少僧都・・・萌黄色
律 師・・・萌黄色
ただし、緋衣と紫衣については、下記要件を満たしている教師に限り、浄土門主より允許を得ることにより特例として被着ができます。
※①緋衣・・・「正僧正」にして、功績点350点を有する者で、浄土門主の允許を得た教師
※②紫衣・・・「大僧都」にして、功績点150点を有する者で、浄土門主の允許を得た教師
なお、昭和58年規程改正以前に、「僧都」にして紫衣允許を受けられた方もおられます。
申請方法、功績点などご不明な点がありましたら総務部までお問い合わせ下さい。