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お知らせ

人権センター 2017.03.29

過去帳開示の禁止

過去帳の開示は、身元調査につながり、時には重大な人権侵害になります。
身元調査とは、本人のプライバシーを著しく侵害し、本人の尊厳を無視した差別意識や偏見につながります。その結果、就職差別や結婚差別を生むことになり、場合によっては尊い命が失われるといった悲劇が起こり得ます。
したがいまして、身元調査はなぜ許されないかを正しく知り、過去帳の開示はいかなる事由があろうともきっぱり断る行動を起こしていくことが大切です。
これまでにいただいたよくある問合せは次のとおりです。
1.税務調査
→税務署からの要請であっても開示は禁止です。守秘義務があり、閲覧させると秘密漏洩罪の対象になります。
2.檀信徒ご本人からの依頼
→故人のご親族であっても、過去帳には他人の情報も記載されている等のことから閲覧させることは禁止です。直接住職が口頭又は書写にて伝えてください。
3.歴史上の人物調査
→歴史上、学術的な事由であろうとも過去帳を閲覧させることは禁止です。住職が口頭又は書写にて説明ください。
依頼を受けたときは先ずは人権同和室にご相談下さい。
上記に限らず過去帳の開示は一切禁止ですので、住職は責任をもって管理いただきますようお願いいたします。