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お知らせ

総務部 2019.05.01

包括関係未設定寺院に関する手続きについて

 僧侶分限規程(宗規第34号)改正にかかる包括関係未設定寺院に関する手続きについて、次のとおりご案内いたしますので、該当される僧侶は必要な手続きを行っていただきますようお願い申し
上げます。
 なお、本件に関する規程として、平成31年4月1日付けにて「包括関係未設定寺院に関する特別措置に関する宗令(宗令第138号)」が公布施行されています。併せてご確認ください。(『浄土宗宗報』令和元年5月号 43頁掲載)

(1)対象者
本宗との被包括関係を設定していない宗教法人(以下「対象寺院」という。)の代表役員又はその代務者に就任している又はこれから就任しようとする本宗僧侶

(2)必要な手続き
対象者、対象寺院の置かれている状況により、必要な手続きが変わります。
下表を参考に必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。手続きの概要は事項以下のとおりですが、手続きの詳細あるいは書類の様式などは浄土宗総務部までお問い合わせ又はご請求ください。
包括関係未設定寺院に関する手続きについて

(3)帰属承認申請手続きの流れ
①対象寺院を浄土宗に帰属させることについて、事前に対象寺院が所在する地域の組長、教区長に事前に相談する。
②対象寺院の法人規則に基づき、本宗との包括関係設定(規則の変更)について、必要な内部決定及び公告をする。
③本宗に帰属承認申請及び住職認証申請を行う
④本宗からの帰属承認 (寺院規則変更承認) の後、所轄庁に規則の認証申請を行う。
⑤所轄庁の規則認証の後、規則中の登記事項について変更された事項について、法務局にて変更登記をする。
⑥登記終了後、所轄庁に対して登記完了届を提出する(登記簿謄本を添付)。
⑦本宗に認証完了届(所轄庁の認証書(写)を添付)、登記完了届(登記簿謄本を添付)を提出する。
また、新寺院規則によって選任した責任役員・総代・法類・寺族の四登録を申請する。

(4)包括関係未設定寺院に関する特別措置手続きの流れ
①自身が所属する本宗寺院より、所定の申請書に次に掲げる当該寺院にかかる書類を添付し、宗務総長に対して特別措置の願い出を提出する。冥加料は不要。
・由緒沿革並びに概要を説明する書類
・履歴事項全部証明書(登記所が発行したもの)
・代表役員又はその代務者に就任する理由及び経緯
・規則(写)
・本宗と包括関係を設定することの可否に関する書類
②宗務総長は、上記書類を精査し、対象寺院が所在する区域の教区長並びに組長に対し、特別措置に関する意見を求め、その意見を勘案して、特別措置の期限その他必要な事項を決定し、対象者及び教区長に通知する。
特別措置の期限は最長4年とするが、諸事情によって無期とすることができる。
③特別措置の期限中に、宗務総長が必要とした事項を満たしたうえで、(3)の帰属手続きを行う。
④特別措置の期限に帰属手続きを完了することができないときは、特別措置の期限延長の許可を得る。

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