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人権センター 2018.04.25

過去帳管理(開示禁止)の徹底を【税務調査編】

過去帳の開示(身元調査)とは、本人のプライバシーを著しく侵害し、本人の尊厳を無視した差別意識や偏見につながります。その結果、就職差別や結婚差別を生むことになり、場合によっては尊い命が失われるといった悲劇が起こり得ます。身元調査はなぜ許されないかを正しく知り、過去帳の開示はいかなる事由があろうともきっぱり断る行動を起こしていくことが大切です。本稿からは、過去帳開示についてのよくある質問を詳しく説明していきます。
Q.【 よくある質問 】
税務調査の際、過去帳を閲覧させてほしいとの請求があり、開示を断ると調査で不利益を被るのではないか心配です。
A.【 答え 】
税務調査官から、葬儀、法事等の布施収入確認のため、過去帳の閲覧請求があっても、見せる必要はありません。
〔 理由 〕
過去帳の開示は、身元調査につながり部落差別を助長する可能性があります。
宗教者の守秘義務で、法律によって「宗教者が業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密は漏らしてはならない」と、定められており、法務省人権擁護局長からも「過去帳」等の取扱いについて、税務調査と直接関係のない檀信徒の情報を開示するのは秘密漏洩の罪にあたるおそれがある等の指導がなされています。
〔 対応 〕
過去帳からは葬儀・法事等の布施収入は知ることができないとはっきりと伝え、必要な情報を調査に適正な範囲内で必要事項等を口頭で伝える等すればよいのです。それでも閲覧を希望される場合は、宗派から閲覧禁止が通達されていると宗報を掲示し、人権同和室まで連絡をいただくよう伝えてください。

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