お知らせ
2017.12.22
宗教法人法に基づく所轄庁への提出書類について
宗教法人は、管理運営を行うにあたり、法人の状況を的確に把握するために、必要な書類、帳簿を常に備え付けておかなければなりません。
それらの書類は、毎会計年度終了後4カ月以内に、写しを所轄庁へ提出することが義務づけられております。
また、宗教法人法により、檀信徒やその他の利害関係人から備付け書類の閲覧の請求があったときには、それに応じることも義務づけられております。
ご寺院各位には、宗教法人のもつ公益性に鑑み、宗教法人法及び諸法令を遵守していただき、より適正な管理運営が行なわれるよう留意してください。
【事務所に備付けなければならない書類・帳簿の一覧】
書類・帳簿 | 備付け義務 | 所轄庁へ提出 | 閲覧請求 |
寺院規則及び認証書 | ○ | - | ○ |
役員名簿 | ○ | ○ | ○ |
財産目録 | ○ | ○ | ○ |
収支計算書(①公益事業以外の事業を行なっている法人、②年間の収入が8千万円を超えている法人、③実際に収支計算書を作成している法人) | ○ | ○ | ○ |
貸借対照表(実際に貸借対照表を作成している法人) | ○ | ○ | ○ |
境内建物に関する書類(財産目録に記載していない境内建物がある法人) | ○ | ○ | ○ |
責任役員会等の議事録 | ○ | - | ○ |
事務処理簿 | ○ | - | ○ |
事業に関する書類(事業を行なっている法人) | ○ | ○ | ○ |
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