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お知らせ

総務部 2017.03.29

情報開示について

寺院保護の観点から、総務局が管理する寺院に係る各種情報の開示は原則当該寺院ご住職(死亡している場合は法類総代)に限らせていただきます。開示手続の際には、運転免許証等により本人確認したうえで、ご回答いたします。
なお、本人確認ができない場合は、情報開示をお断りすることがございますので、ご了承ください。

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