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人権センター 2018.12.25

過去帳管理(開示禁止)の徹底を【檀信徒(本人)からの依頼編】

過去帳の開示は、身元調査につながり、時には重大な人権侵害になります。
身元調査とは、本人のプライバシーを著しく侵害し、本人の尊厳を無視した差別意識や偏見につながります。その結果、就職差別や結婚差別を生むことになり、場合によっては尊い命が失われるといった悲劇が起こり得ます。身元調査はなぜ許されないかを正しく知り、過去帳の開示はいかなる事由があろうともきっぱり断る行動を起こしていくことが大切です。ひきつづき、過去帳開示についてのよくある質問を詳しく説明していきます。

Q.【 よくある質問 】

過去帳開示の禁止は徹底しているが、家系図の作成や個人の先祖等の情報探しに協力するのは、問題ないのではないでしょうか。

A.【 答え 】

過去帳は、住職以外の閲覧は禁止です。これまで浄土宗においては、このようなケースのときは、過去帳の内容を住職が書写や口頭において、過去帳の内容を伝えることは住職の判断によっては可としてきました。しかし、昨今の「身元調査お断り」運動が市民レベルにおいても浸透してきております。本宗においても、本来供養のために過去帳は使用するものであって、家系図の作成、個人(檀家等身元がハッキリしている人でも)の先祖探しといった私的な目的のために過去帳の情報を提供し使用することは、身元調査を助長させる恐れがあるため、今後は禁止していくことになりました。

●理由

一見して、家系図の作成等や個人の先祖探しなどの情報は、身元調査ではないと思われがちですが、過去に住職が檀信徒の依頼で、過去帳を基に家系図を作るのに協力したところ、それが「被差別部落出身者ではない証明書」として使用された事例もあります。このように入手された情報に対して、偏見や差別意識が入り間違った判断に働いてしまう場合があるためです。

●対応

昨今、家系図の作成に関する広告も多く、人権同和室にも多くの相談がきておりますが、檀信徒や行政書士等から協力依頼があったとしても、家系図が身元調査につながる可能性があることを十分考慮して、お断りいただく対応が必要です。先ずは人権同和室までご相談いただくか、若しくは開示要求者に人権同和室まで連絡をするよう伝えてください。

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