お知らせ
2017.10.23
無住職寺院対策について
住職及び主任規程、法類規程の改正について〔お知らせ〕
第117次定期宗議会において、無住職の寺院を生じさせない制度について議決されました。住職の相承手続き、法類総代の登録については、滞りなく願います。
宗教法人は、公益法人でもあります。代表役員である住職が不在の状況は法人の存立にも関わり、さらには包括法人の指導が行き届いていないことになります。全国の浄土宗寺院が信頼を失墜しないためにもご理解のほど願います。
また、法類総代は、住職が死亡その他の理由により欠けたときに、その後任住職の相承手続きを行う立場でありますので、法類総代を確実に登録することはとても大切なことです。
〔後任住職の相承手続きについて ※平成29年10月1日改正施行〕
- 住職遷化後、60日以内に後任の住職認証申請手続きを行ってください。
- 上記1の60日以内に後任の住職認証申請手続きを行うことが出来ないときは、寺院規則の定めに従い、法類総代を住職代務者とする申請手続きを30日以内に行ってください。
- この30日以内に住職認証申請手続きがなされても受理いたします。
- これらの日数を過ぎても住職、住職代務者を置くことができないときは、法類総代が住職若しくは住職代務者を特命する手続きを行わなければなりません。
- 上記4の特命申請において、特命される者は教区の役職にある者または本宗の特別職が候補者となりますが、諸事情により選定できない場合は、当該寺院の所属する教区の教区長が特命住職の候補者となります。
- 当該寺院関係者は、住職認証申請手続きが滞る際には、必ず教区長にご相談ください。
〔法類総代の登録について ※平成29年9月15日改正施行〕
- 住職は必ず法類登録を行い、その代表として法類総代一人を選定し登録してください。
- 法類総代が選定できないとき、または相当の期間において法類総代を欠くときは、当該寺院は所属する教区の教区長の承諾を得たうえで、教区長を法類総代として登録してください。
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