全国の浄土宗寺院を繋ぐ、
浄土宗ネットワーク

お知らせ

人権センター 2017.06.01

障害者差別解消法施行から1年経過

この法律は「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」が求められており、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指す法律です。

合理的配慮の好ましい具体例

・物理的環境への配慮
車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す。
・意思疎通の配慮
聴覚障害のある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。
視覚障害のある人に書類を読み上げながら説明する。
分かりやすい表現(絵や大きい文字など)を使って説明する。
・ルール・慣行の柔軟な変更
障害の特性(大声を出す・緊張が高いなど)に応じ、周囲の理解を得た上で休憩時間を調整する。手続きの順番を入れ替えるなどの変更を行う。

対象となる「障害のある人」とは?

障害者基本法で定められたすべての障害のある人です。身体障害、知的障害、発達障害や高次脳機能障害を含む精神障害、そのほか難病者などの心身の機能に障害のある人で、障害や社会的な障壁などによって日常生活や社会生活が困難となっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

本件に関するお問い合わせ
部室名
人権センター 教学部 お問い合わせフォーム
所在地
〒605-0062京都市東山区林下町400-8
電話番号
075-525-0480
FAX
075-531-5105